>>584
(4)「事実の有無にかかわらず」とは
発言や書き込みの内容の真偽を問わないという意味です。つまり、うそでも本当のことでも、吹聴したり書き込んだりした場合、名誉毀損罪は成立し得るのです。

わかったかい?嘘でも本当でも流布した時点で成立するんだよ