法曹の端くれでたまに判決とか書いている者です
たまにこのスレを覗いて皆さんのやりとりを楽しませていただいています。
昔から気になっていたのですが、スレが過疎ってきたので頃合いかと思い書込みします

NGTの裁判の有効性が議論されておりますが、裁判上の和解は強制執行が可能です。
裁判官は事実認定を済ませたうえで妥当な和解を当事者に進めます。
つまり和解でも判決でも内容にほとんど差がでません。上で説明したように和解調書に基づく法的措置も可能です。
あの裁判で判明した客観的な事実は、NGTが被害者であり、山口さんの訴えは残念ながら法的にはただの被害妄想だったということになります。
ただそれはあくまでの第三者的な客観性という意味においてであり、本人の主観や信教の自由を害する力はありません。

ではロムに戻ります。次に皆さんの前に現れるのは10年後くらいでしょうか。
それではお元気で